児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

# 平成十一年法律第五十二号 #
略称 : 児童買春禁止法  児童ポルノ禁止法 

第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 08月26日 18時03分


1項

こども家庭庁、法務省、都道府県警察、児童相談所、福祉事務所 その他の国、都道府県 又は市町村の関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的 及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所 その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。

2項

前項の関係行政機関は、同項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導 その他の措置を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。

1項

こども家庭審議会 及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証 及び評価を行うものとする。

2項

こども家庭審議会 又は犯罪被害者等施策推進会議は、前項の検証 及び評価の結果を勘案し、必要があると認めるときは、当該児童の保護に関する施策の在り方について、それぞれ内閣総理大臣 又は関係行政機関に意見を述べるものとする。

3項

内閣総理大臣 又は関係行政機関は、前項の意見があった場合において必要があると認めるときは、当該児童の保護を図るために必要な施策を講ずるものとする。