公共工事の前払金保証事業に関する法律

# 昭和二十七年法律第百八十四号 #
略称 : 保証事業法 

第三十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十三条 又は第二十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第二十四条第一項の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した者

三 号

第二十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者