公共工事の前払金保証事業に関する法律

# 昭和二十七年法律第百八十四号 #
略称 : 保証事業法 

第三十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

二 号

第二十条の規定に違反して他の会社の常務に従事した者

三 号

第二十一条第一項の規定による命令に違反した者