第三条の規定に違反して登録を受けないで前払金保証事業を営んだ者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
公共工事の前払金保証事業に関する法律
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昭和二十七年法律第百八十四号
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略称 : 保証事業法
第三十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正