公共工事の前払金保証事業に関する法律

# 昭和二十七年法律第百八十四号 #
略称 : 保証事業法 

第二十九条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

保証事業会社の役員 又は職員がその職務に関して、賄ろを収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、これを二年以下の懲役に処する。

2項

前項の場合において、収受した賄ろは、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

3項

第一項の賄ろを供与し、又はその申込 若しくは約束をした者は、二年以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。