第十九条 及び第二十条の規定は、銀行 その他の政令で定める者が第五条の規定により登録を受けて前払金保証事業を営む場合については、適用しない。
公共工事の前払金保証事業に関する法律
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昭和二十七年法律第百八十四号
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略称 : 保証事業法
第二十八条 # 不適用規定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正