公共工事の前払金保証事業に関する法律

# 昭和二十七年法律第百八十四号 #
略称 : 保証事業法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月11日 15時10分


1項

土木建築に関する工事(第二条第一項の規定により土木建築に関する工事に含まれる機械類の製造を含む。以下本条中同じ。)の請負を業とする者(建設コンサルタントを含む。以下本条中同じ。)又は測量の請負を業とする者は、国土交通省令で定めるところにより、保証事業会社 若しくはその役員について第二十二条第二項各号の一に該当する事実があると認めるとき、又は保証事業会社の行う事業について土木建築に関する工事の請負を業とする者 若しくは測量の請負を業とする者の利便を不当に阻害している事実があると認められるときは、国土交通大臣に審査の請求をすることができる。

2項

国土交通大臣は、前項の審査の請求を受けたときは、明らかに審査の請求に係る事実がないと認める場合を除き、その職員をして当該審査の請求をした者 及び当該審査の請求に係る保証事業会社 又はその役員について審問を行わせなければならない。

3項

第六条第二項本文、第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による審問について準用する。


この場合において、

同条第二項
登録を拒否しようとするときは、」とあるのは
「審査の請求を受けたときは、」と、

登録申請者」とあるのは
「当該審査の請求をした者 及び当該審査の請求に係る保証事業会社 又はその役員」と

読み替えるものとする。

4項

国土交通大臣は、前二項の規定による審査の結果、保証事業会社 又はその役員について第二十二条第二項各号の一に該当する事実があると認めたときは同項の規定による処分をし、また、土木建築に関する工事の請負を業とする者 又は測量の請負を業とする者の利便を不当に阻害している事実があると認めたときは第二十一条第一項の規定による処分 若しくは必要な指示をし、又は適当な措置をとるべきことを勧告することができる。

1項

国土交通大臣は、第五条第六条第十二条第十九条の二第二十一条 又は第二十二条に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

1項
保証事業会社は、保証契約の締結を条件として、発注者が請負者に前払金を支払つた場合においては、当該請負者が前払金を適正に当該公共工事に使用しているかどうかについて、厳正な監査を行わなければならない。
1項

第十九条 及び第二十条の規定は、銀行 その他の政令で定める者が第五条の規定により登録を受けて前払金保証事業を営む場合については、適用しない