国土交通大臣は、第五条、第六条、第十二条、第十九条の二、第二十一条 又は第二十二条に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
公共工事の前払金保証事業に関する法律
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昭和二十七年法律第百八十四号
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略称 : 保証事業法
第二十六条 # 財務大臣との協議
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正