公共工事の前払金保証事業に関する法律

# 昭和二十七年法律第百八十四号 #
略称 : 保証事業法 

第二十六条 # 財務大臣との協議

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土交通大臣は、第五条第六条第十二条第十九条の二第二十一条 又は第二十二条に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。