公共工事の前払金保証事業に関する法律

# 昭和二十七年法律第百八十四号 #
略称 : 保証事業法 

第二十四条 # 報告及び検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、保証事業会社に対しその行う事業に関して報告 若しくは資料の提出を命じ、又はその職員をして当該保証事業会社の業務 若しくは財産の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の職員は、同項の規定により検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

3項

第一項の検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。