公共工事の前払金保証事業に関する法律

# 昭和二十七年法律第百八十四号 #
略称 : 保証事業法 

第十二条 # 保証約款

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

保証事業会社は、保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けた前払金保証約款(以下「保証約款」という。)に基かなければならない。

2項
保証約款においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
保証料の料率 及び支払に関する事項
二 号
保証金の額の決定 及び支払に関する事項
三 号
保証契約の解約に関する事項
四 号
その他国土交通省令で定める事項
3項

保証事業会社は、第一項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に保証約款を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による承認の申請があつた場合においては、第五項の規定により承認を拒否する場合を除く外、遅滞なく、その承認をしなければならない。

5項

国土交通大臣は、第三項の規定による承認の申請があつた場合において、保証約款の内容が法令に違反し、若しくは公正な運営を確保するため適当でないとき、又は保証約款を記載した書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、当該保証事業会社に通知して意見の聴取を行つた後、その承認を拒否しなければならない。

6項

第六条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により意見の聴取を行おうとする場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
登録」とあるのは
「承認」と、

登録申請者」とあるのは
「保証事業会社」と

読み替えるものとする。

7項

国土交通大臣は、第四項 又は第五項の規定により承認をし、又は承認を拒否した場合においては、遅滞なく、その旨を書面をもつて当該保証事業会社に通知しなければならない。

8項
保証事業会社は、保証約款を変更しようとするときは、その変更しようとする事項について国土交通大臣の承認を受けなければならない。
9項

第六条第二項から第四項まで 並びに第三項から第五項まで 及び第七項の規定は、前項の規定による変更の承認の場合について準用する。


この場合において、

第六条第二項
登録」とあるのは
「変更の承認」と、

登録申請者」とあるのは
「保証事業会社」と

読み替えるものとする。