公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第三十八条の三 # 裁決の代行

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

国土交通大臣は、前条第一項の規定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、みずから当該事件に係る裁決を行なうものとする。

2項
前項の規定により国土交通大臣が裁決を行なう場合においては、社会資本整備審議会の議を経なければならない。