公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第三十八条の六 # 規定の読替え適用等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

国土交通大臣が代行裁決を行なう場合における第二十一条第二十三条から第二十六条まで及び第二十九条の規定 並びに土地収用法第六章第一節第九十五条第九十六条 及び第百三十六条第三項の規定の適用については、

これらの規定中
収用委員会」とあるのは、
「国土交通大臣」と

する。

2項

国土交通大臣が代行裁決を行なう場合においては、起業者、土地所有者 又は関係人がこの法律 又は土地収用法の規定により当該事件に関して収用委員会に対してした手続 その他の行為は、国土交通大臣に対してしたものとみなす。

3項

前条第一項の規定により送られた事件につき、収用委員会が第三十条の規定により補償裁決を行なう場合においては、起業者、土地所有者 又は関係人がこの法律 又は土地収用法の規定により当該事件に関して国土交通大臣に対してした手続 その他の行為は、収用委員会に対してしたものとみなす。