公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第三十八条の四 # 代行裁決の審理手続等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

国土交通大臣は、前条第一項の規定により行なう裁決(以下「代行裁決」という。)の審理 又は調査に関する事務の一部をその指名する職員(以下「指名職員」という。)に行なわせることができる。

2項

土地収用法第六十二条から第六十五条の二までの規定 並びに同法第六十五条の規定に係る同法第百四十一条 及び第百四十四条から第百四十六条までの規定は、代行裁決の審理 又は調査について準用する。


この場合において、

同法第六十二条から第六十五条の二までの規定中
収用委員会」とあるのは
「国土交通大臣」と、

同法第六十四条
会長 又は指名委員」とあるのは
「国土交通大臣 又は指名職員」と、

同法第六十五条第三項
第六十条の二」とあるのは
公共用地の取得に関する特別措置法第三十八条の四第一項」と

読み替えるものとする。

3項

代行裁決は、文書によつて行なう。


裁決書には、その理由 及び成立の日を附記しなければならない。

4項

裁決書の正本は、これを起業者、土地所有者 及び関係人に送達しなければならない。