公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第八条 # 特定公共事業の認定の手続

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

の規定は、特定公共事業の認定を行なう場合に準用する。


この場合において、


第十八条第三項」とあるのは
」と、


第二十条」とあるのは
」と

読み替えるものとする。