公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第六条 # 特定公共事業認定申請書の欠陥の補正及び却下

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

第四条の規定による特定公共事業認定申請書 及びその添附書類が同条 又は同条に基づく国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。


前条の規定による手数料を納めないときも、同様とする。

2項

起業者が前項の規定により欠陥の補正を命ぜられたにかかわらず、その定められた期間内に欠陥の補正をしないときは、国土交通大臣は、特定公共事業認定申請書を却下しなければならない。