公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第十一条 # 特定公共事業の認定の拒否の通知

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項
国土交通大臣は、特定公共事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。