特定公共事業に必要な土地等を提供することによつて生活の基礎を失うこととなる者は、前条の規定による要求をする場合において必要があるとき、又はその受ける対償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建 又は環境整備のための措置で次の各号に掲げるものの実施のあつせんを都道府県知事に申し出ることができる。
一
号
宅地、開発して農地とすることが適当な土地 その他の土地の取得に関すること。
二
号
住宅、店舗 その他の建物の取得に関すること。
三
号
職業の紹介、指導 又は訓練に関すること。
四
号
他に適当な土地がなかつたため環境が著しく不良な土地に住居を移した場合における環境の整備に関すること。