公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第四十七条の二 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるものは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号に規定する第一号法定受託事務とする。

一 号

都道府県がにおいて準用する 及び 並びに 及びにおいて準用するにおいて準用する 並びにの規定(においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

二 号

市町村がにおいて準用する 及び の規定(においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務