公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第四十五条 # 権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

除く)、 及びの規定は、に掲げる権利 若しくはに掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合 又はに規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。


この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。