公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第四十八条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項
この法律に規定するもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。