この法律に規定するもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
公共用地の取得に関する特別措置法
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昭和三十六年法律第百五十号
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第四十八条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十九号による改正