公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第四十六条 # 現物給付

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

特定公共事業に必要な土地等を提供する者がその対償として土地 又は建物の提供、耕地 又は宅地の造成 その他金銭以外の方法による給付を要求した場合において、その要求が相当であると認められるときは、特定公共事業を施行する者は、事情の許す限り、その要求に応ずるよう努めなければならない。