土地収用法第二十条の規定による事業の認定を受けている事業 又は都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業で、起業地の全部 又は一部について収用 又は使用の手続が保留されているものについて特定公共事業の認定があつたときは、収用 又は使用の手続が開始されるものとする。
この場合においては、国土交通大臣は、第十条第一項の規定による告示の際、あわせて収用 又は使用の手続が開始される旨を告示するとともに、その土地が所在する市町村の長に対して、その旨を通知しなければならない。