公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第四十条

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

土地収用法第二十条の規定による事業の認定を受けている事業 又は都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業で、起業地の全部 又は一部について収用 又は使用の手続が保留されているものについて特定公共事業の認定があつたときは、収用 又は使用の手続が開始されるものとする。


この場合においては、国土交通大臣は、第十条第一項の規定による告示の際、あわせて収用 又は使用の手続が開始される旨を告示するとともに、その土地が所在する市町村の長に対して、その旨を通知しなければならない。

2項

市町村長は、前項後段の規定による通知を受けたときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、土地収用法第二十六条の二第二項の規定により公衆の縦覧に供している図面に、収用 又は使用の手続が開始された旨を表示しなければならない。