公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第四節 土地収用法による事業の認定を受けている事業及び都市計画事業

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時05分


1項

土地収用法第二十条の規定による事業の認定を受けている事業 又は都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業に係る特定公共事業の認定については、第四条第二項第四号から第六号まで 及び第三項第八条 並びに第十二条第一項 及び第二項の規定は、適用しない

2項

土地収用法第二十条の規定による事業の認定を受けている事業で特定公共事業の認定を受けたものについては、第十三条の規定にかかわらず

同法第二十九条第二項
第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から四年」とあるのは、
公共用地の取得に関する特別措置法第十条第一項の規定による特定公共事業の認定の告示があつた日から一年六月」と

する。

3項

前項に規定する事業については、土地収用法第二十条の規定による事業の認定が同法第二十九条 又は第三十条第四項の規定によりその効力を失つたときは、特定公共事業の認定も、将来に向かつて、その効力を失う。

4項

都市計画法の規定により土地を収用し、又は使用することができる都市計画事業についてした特定公共事業の認定は、起業者が第十条第一項の規定による特定公共事業の認定の告示があつた日から一年以内土地収用法第三十九条第一項の規定による申請をせず、又はその告示があつた日から一年六月以内同法第四十七条の二第三項の規定による明渡裁決の申立てがないときは、期間満了の日の翌日から将来に向かつて、その効力を失う。

1項

土地収用法第二十条の規定による事業の認定を受けている事業 又は都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業で、起業地の全部 又は一部について収用 又は使用の手続が保留されているものについて特定公共事業の認定があつたときは、収用 又は使用の手続が開始されるものとする。


この場合においては、国土交通大臣は、第十条第一項の規定による告示の際、あわせて収用 又は使用の手続が開始される旨を告示するとともに、その土地が所在する市町村の長に対して、その旨を通知しなければならない。

2項

市町村長は、前項後段の規定による通知を受けたときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、土地収用法第二十六条の二第二項の規定により公衆の縦覧に供している図面に、収用 又は使用の手続が開始された旨を表示しなければならない。