公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第四条 # 特定公共事業の認定の申請

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

起業者は、特定公共事業の認定を受けようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した特定公共事業認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
起業者の名称
二 号
事業の種類
三 号
収用 又は使用の別を明らかにした起業地
四 号
特定公共事業の認定を申請する理由
2項

前項の申請書には、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。

一 号
事業計画書
二 号
起業地 及び事業計画を表示する図面
三 号

事業が土地収用法第十六条に規定する関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを証する書面

四 号

起業地内に土地収用法第四条に規定する土地があるときは、その土地に関する調書、図面 及び当該土地の管理者の意見書

五 号
起業地内にある土地の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書
六 号
事業の施行に関して行政機関の免許、許可 又は認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたことを証明する書類 又は当該行政機関の意見書
七 号

前条第一項の規定により講じた措置の経過説明書

3項

前項第四号から第六号までに掲げる意見書は、起業者が意見を求めた日から三週間を経過してもこれを得ることができなかつたときは、添附することを要しない。


この場合においては、意見書を得ることができなかつた事情を疎明する書面を添附しなければならない。

4項

第一項第三号 及び第二項第二号に規定する起業地の表示は、土地所有者 及び関係人が自己の権利に係る土地が起業地の範囲に含まれることを容易に判断できるものでなければならない。

5項

国土交通大臣は、第一項の規定による特定公共事業認定申請書を受理した日から三月以内に、特定公共事業の認定に関する処分を行なうように努めなければならない。