国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員 及び職員には適用しない。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
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昭和四十二年法律第百十号
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略称 : 航空機騒音防止法
航空機騒音障害防止法
騒防法
第三十八条 # 国家公務員宿舎法の適用除外
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正