公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律

# 昭和四十二年法律第百十号 #
略称 : 航空機騒音防止法  航空機騒音障害防止法  騒防法 

第三十四条 # 財務大臣との協議

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第二十二条第二項第三十条第一項 若しくは第四項 又は第三十二条の認可をしようとするとき。

二 号

第二十九条第一項の承認をしようとするとき。