国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一
号
二
号
第二十二条第二項、第三十条第一項 若しくは第四項 又は第三十二条の認可をしようとするとき。
第二十九条第一項の承認をしようとするとき。