公安審査委員会設置法

昭和二十七年法律第二百四十二号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2021年 08月27日 17時35分

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1項
この法律は、破壊活動防止法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から 適用する。

@ 行政機関職員定員法の廃止

2項
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。

@ 常勤の職員に対する暫定措置

3項
昭和三十六年四月一日において、現に二月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第十九条第一項 若しくは第二項 又は第二十一条第二項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から 適用する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三条 @ 職員の身分引継ぎ

1項
この法律の施行の際 現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省 又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長 又は委員長 及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長 及び委員 並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省 若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局 若しくは機関のうち、この法律の施行の際 現に当該職員が属する従前の府省 又はこれに置かれる部局 若しくは機関の相当の新府省 又はこれに置かれる部局 若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

# 第五条 @ 中央更生保護審査会に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長 又は委員である者は、それぞれ この法律の施行の日に、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、法務省の中央更生保護審査会の委員長 又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第六条の規定にかかわらず、同日における従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長 又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

# 第六条 @ 人権擁護推進審議会に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第二項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の委員として任命されたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第四項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の会長として定められたものとみなす。

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一 号
第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定
二 号
第七条中公証人法第十四条 及び第十六条の改正規定
三 号
第十四条の規定による帝都高速度交通営団法第十四条ノ六の改正規定
四 号
第十七条の規定による私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第三十一条の改正規定
五 号
第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定
六 号
第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会 及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項 及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定
七 号
第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定
八 号
第三十二条の規定による人権擁護委員法第七条第一項の改正規定
九 号
第三十三条の規定による犯罪者予防更生法第八条第一項の改正規定
十 号
第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項 及び第十九条の七第一項の改正規定
十一 号
第四十四条中公職選挙法第五条の二第四項の改正規定
十二 号
第五十条中建築基準法第八十条の二の改正規定
十三 号
第五十四条中地方税法第四百二十六条の改正規定
十四 号
第五十五条中商品取引所法第百四十一条第一項の改正規定
十五 号
第五十六条中地方公務員法第九条第三項 及び第八項の改正規定
十六 号
第六十七条中土地収用法第五十四条の改正規定
十七 号
第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条 及び社会保険審査官 及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定
十八 号
第七十八条の規定による警察法第七条第四項 及び第三十九条第二項の改正規定
十九 号
第八十条の規定による労働保険審査官 及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条 及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定
二十 号
第八十一条の規定による地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
二十一 号
第八十四条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第七十五条第一項の改正規定
二十二 号
第九十七条中公害紛争処理法第十六条第二項の改正規定
二十三 号
第百四条の規定による国会等の移転に関する法律第十五条第六項 及び地方分権推進法第十三条第四項の改正規定
二十四 号
第百八条の規定による日本銀行法第二十五条第一項の改正規定
二十五 号
第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。