審査会等 又は連合審査会は、その調停に係る事件について、相当と認める理由があるときは、当事者の同意を得、かつ、中央委員会と協議した上、これを中央委員会に引き継ぐことができる。
公害紛争処理法
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昭和四十五年法律第百八号
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第三十八条 # 事件の引継ぎ
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
中央委員会は、前項の規定により引き継いだ事件については、第二十四条第一項の規定にかかわらず、調停を行うことができる。
前二項の規定は、中央委員会の調停に係る事件について準用する。
この場合において、
第一項中
「審査会等 又は連合審査会」とあるのは
「中央委員会」と、
前二項中
「中央委員会」とあるのは
「関係都道府県の審査会等」と、
前項中
「第二十四条第一項」とあるのは
「第二十四条第二項」と
読み替えるものとする。