公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第三十八条 # 事件の引継ぎ

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
審査会等 又は連合審査会は、その調停に係る事件について、相当と認める理由があるときは、当事者の同意を得、かつ、中央委員会と協議した上、これを中央委員会に引き継ぐことができる。
2項

中央委員会は、前項の規定により引き継いだ事件については、第二十四条第一項の規定にかかわらず、調停を行うことができる。

3項

前二項の規定は、中央委員会の調停に係る事件について準用する。


この場合において、

第一項
審査会等 又は連合審査会」とあるのは
「中央委員会」と、

前二項
中央委員会」とあるのは
「関係都道府県の審査会等」と、

前項
第二十四条第一項」とあるのは
第二十四条第二項」と

読み替えるものとする。