公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第三款 調停

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 05月08日 16時44分

1項

中央委員会 又は審査会等による調停は、三人の調停委員からなる調停委員会を設けて行なう。

2項

前項の調停委員は、中央委員会の委員長 及び委員 又は審査会の委員等のうちから、事件ごとに、それぞれ、中央委員会の委員長 又は審査会の会長等が指名する。

3項
連合審査会による調停は、連合審査会の委員の全員を調停委員とする調停委員会を設けて行なう。
4項

第十六条第六項 及び第十七条の規定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係る調停委員について準用する。


この場合において、

第十六条第六項
議会の同意を得て、これを」とあるのは
「これを」と

読み替えるものとする。

1項
調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。
1項

調停委員会は、第二十四条第一項第一号に掲げる紛争に関する調停を行う場合において、必要があると認めるときは、当事者から当該調停に係る事件に関係のある文書 又は物件の提出を求めることができる。

2項

調停委員会は、第二十四条第一項第一号に掲げる紛争に関する調停を行う場合において、紛争の原因たる事実関係を明確にするため、必要があると認めるときは、当事者の占有する工場、事業場 その他事件に関係のある場所に立ち入つて、事件に関係のある文書 又は物件を検査することができる。

3項

調停委員会は、前項の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。

1項
調停委員会は、調停前に、当事者に対し、調停の内容たる事項の実現を不能にし、又は著しく困難にする行為の制限 その他調停のために必要と認める措置を採ることを勧告することができる。
1項

調停委員会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において、相当であると認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、三十日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。

2項

前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。

3項

第一項の規定による勧告がされた場合において、当事者が調停委員会に対し指定された期間内に受諾しない旨の申出をしなかつたときは、当該当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなす。

1項

調停委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、相当と認めるときは、第三十七条の規定にかかわらず、理由を付して、当該調停案を公表することができる。

1項
調停委員会は、申請に係る紛争がその性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申請をしたと認めるときは、調停をしないものとすることができる。
1項
調停委員会は、調停に係る紛争について当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2項

第三十四条第一項の規定による勧告がされた場合において、指定された期間内に当事者から受諾しない旨の申出があつたときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。

1項

前条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた場合において、当該調停の申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について第四十二条の十二第一項に規定する責任裁定を申請し、又は訴えを提起したときは、時効の完成猶予 及び出訴期間の遵守に関しては、調停の申請の時に、責任裁定の申請 又は訴えの提起があつたものとみなす。

1項

調停委員会の行なう調停の手続は、公開しない

1項
審査会等 又は連合審査会は、その調停に係る事件について、相当と認める理由があるときは、当事者の同意を得、かつ、中央委員会と協議した上、これを中央委員会に引き継ぐことができる。
2項

中央委員会は、前項の規定により引き継いだ事件については、第二十四条第一項の規定にかかわらず、調停を行うことができる。

3項

前二項の規定は、中央委員会の調停に係る事件について準用する。


この場合において、

第一項
審査会等 又は連合審査会」とあるのは
「中央委員会」と、

前二項
中央委員会」とあるのは
「関係都道府県の審査会等」と、

前項
第二十四条第一項」とあるのは
第二十四条第二項」と

読み替えるものとする。