公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第三十六条の二 # 時効の完成猶予等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

前条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた場合において、当該調停の申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について第四十二条の十二第一項に規定する責任裁定を申請し、又は訴えを提起したときは、時効の完成猶予 及び出訴期間の遵守に関しては、調停の申請の時に、責任裁定の申請 又は訴えの提起があつたものとみなす。