公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第三十四条の二 # 調停案の公表

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

調停委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、相当と認めるときは、第三十七条の規定にかかわらず、理由を付して、当該調停案を公表することができる。