公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第二十七条 # 第二十四条第一項第三号に掲げる紛争に関する特例

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

第二十四条第一項第三号に掲げる紛争に関するあつせん 及び調停の申請は、関係都道府県のいずれか一の知事に対してしなければならない。

2項

審査会等は、前条第一項のあつせん 又は調停の申請に係る紛争が第二十四条第一項第三号に掲げる紛争に該当するときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

3項

第一項の申請があつたとき、又は前項の規定による通知があつたときは、当該都道府県知事は、当該申請 又は通知に係る紛争を処理するため連合審査会を置くことについて、関係都道府県知事と協議しなければならない。

4項

第一項の申請 又は第二項の規定による通知に係る紛争を処理するため連合審査会が置かれたときは、当該連合審査会は、当該紛争に関するあつせん 又は調停について管轄するものとする。


この場合においては、中央委員会は、当該紛争については管轄しない。

5項

第三項の規定による協議がととのわないときは、都道府県知事は、遅滞なく、当該事件の関係書類を、中央委員会に送付するものとする。