公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第一款 通則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 05月08日 16時44分

1項

中央委員会は、次の各号に掲げる紛争に関するあつせん、調停 及び仲裁について管轄する。

一 号

現に人の健康 又は生活環境(環境基本法第二条第三項に規定する生活環境をいう。)に公害に係る著しい被害が生じ、かつ、当該被害が相当多数の者に及び、又は及ぶおそれのある場合における当該公害に係る紛争であつて政令で定めるもの

二 号

前号に掲げるもののほか二以上の都道府県にわたる広域的な見地から解決する必要がある公害に係る紛争であつて政令で定めるもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、事業活動 その他の人の活動の行われた場所 及び当該活動に伴う公害に係る被害の生じた場所が異なる都道府県の区域内にある場合 又はこれらの場所の一方 若しくは双方が二以上の都道府県の区域内にある場合における当該公害に係る紛争

2項

審査会(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。)は、前項各号に掲げる紛争以外の紛争に関するあつせん、調停 及び仲裁について管轄する。

3項

前二項の規定にかかわらず、仲裁については、当事者は、双方の合意によつてその管轄を定めることができる。

1項

中央委員会 又は審査会等は、次条第一項の申請に係る事件が、その管轄に属しないときは、事件を管轄審査会等 又は中央委員会に移送するものとする。

1項

公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争 その他の民事上の紛争が生じた場合においては、当事者の一方 又は双方は、公害等調整委員会規則で定めるところにより中央委員会に対し、政令で定めるところにより審査会等に対し、書面をもつて、あつせん、調停 又は仲裁の申請をすることができる。


この場合において、審査会に対する申請は、都道府県知事を経由してしなければならない。

2項
当事者の一方からする仲裁の申請は、この法律の規定による仲裁に付する旨の合意に基づくものでなければならない。
1項

第二十四条第一項第三号に掲げる紛争に関するあつせん 及び調停の申請は、関係都道府県のいずれか一の知事に対してしなければならない。

2項

審査会等は、前条第一項のあつせん 又は調停の申請に係る紛争が第二十四条第一項第三号に掲げる紛争に該当するときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

3項

第一項の申請があつたとき、又は前項の規定による通知があつたときは、当該都道府県知事は、当該申請 又は通知に係る紛争を処理するため連合審査会を置くことについて、関係都道府県知事と協議しなければならない。

4項

第一項の申請 又は第二項の規定による通知に係る紛争を処理するため連合審査会が置かれたときは、当該連合審査会は、当該紛争に関するあつせん 又は調停について管轄するものとする。


この場合においては、中央委員会は、当該紛争については管轄しない。

5項

第三項の規定による協議がととのわないときは、都道府県知事は、遅滞なく、当該事件の関係書類を、中央委員会に送付するものとする。

1項
被害の程度が著しく、その範囲が広い公害に係る民事上の紛争が生じ、当事者間の交渉が円滑に進行していない場合において、当該紛争を放置するときは多数の被害者の生活の困窮等社会的に重大な影響があると認められるときは、中央委員会 又は審査会は、当該紛争について、実情を調査し、当事者の意見を聴いた上、その議決に基づき、あつせんを行うことができる。
2項

前項の規定による審査会のあつせんは、当該都道府県知事の要請により行うものとする。

3項

第一項の場合において、中央委員会 又は審査会は、当事者の住所、紛争の実情 その他の事情を考慮して相当と認める理由がある場合に限り、第二十四条第一項 又は第二項の規定にかかわらず、それぞれ、審査会等 又は中央委員会と協議してその管轄を定めることができる。

1項

中央委員会 又は審査会は、前条第一項の規定によるあつせんに係る紛争について、あつせんによつては当該紛争を解決することが困難であり、かつ、相当と認めるときは、あつせん委員の申出により、当事者の意見を聴いた上、その議決に基づき、当該紛争に関する調停を行うことができる。

2項

前項の調停の管轄は、当該紛争に関するあつせんの管轄が前条第三項の規定により定められたものであるときは、その定められたところによる。