公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第二十七条の二 # あつせん又は調停の開始等の特例

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
被害の程度が著しく、その範囲が広い公害に係る民事上の紛争が生じ、当事者間の交渉が円滑に進行していない場合において、当該紛争を放置するときは多数の被害者の生活の困窮等社会的に重大な影響があると認められるときは、中央委員会 又は審査会は、当該紛争について、実情を調査し、当事者の意見を聴いた上、その議決に基づき、あつせんを行うことができる。
2項

前項の規定による審査会のあつせんは、当該都道府県知事の要請により行うものとする。

3項

第一項の場合において、中央委員会 又は審査会は、当事者の住所、紛争の実情 その他の事情を考慮して相当と認める理由がある場合に限り、第二十四条第一項 又は第二項の規定にかかわらず、それぞれ、審査会等 又は中央委員会と協議してその管轄を定めることができる。