公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第二十三条の二 # 代理人

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
当事者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人 又は調停委員会、仲裁委員会 若しくは裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。
2項

前項の承認は、いつでも、取り消すことができる。

3項

代理人の権限は、書面をもつて証明しなければならない。

4項

代理人は、次の各号に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。

一 号
申請の取下げ
二 号
調停案の受諾
三 号
代理人の選任
四 号

第四十二条の七第一項の規定による代表当事者の選定