当事者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人 又は調停委員会、仲裁委員会 若しくは裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。
公害紛争処理法
#
昭和四十五年法律第百八号
#
第一節 総則
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
前項の承認は、いつでも、取り消すことができる。
代理人の権限は、書面をもつて証明しなければならない。
代理人は、次の各号に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一
号
申請の取下げ
二
号
調停案の受諾
三
号
代理人の選任
四
号
第四十二条の七第一項の規定による代表当事者の選定
代理人が二人以上あるときは、各人が本人を代理する。
公害に係る被害に関する紛争につき調停 又は裁定の手続が係属している場合において、同一の原因による被害を主張する者は、調停委員会 又は裁定委員会の許可を得て、当事者として当該手続に参加することができる。
調停委員会 又は裁定委員会は、前項の許可をするときは、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
調停委員会、仲裁委員会 又は裁定委員会は、それぞれ、調停委員、仲裁委員 又は裁定委員をして手続の一部を行なわせることができる。