調停委員会、仲裁委員会 又は裁定委員会は、それぞれ、調停委員、仲裁委員 又は裁定委員をして手続の一部を行なわせることができる。
公害紛争処理法
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昭和四十五年法律第百八号
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第二十三条の五 # 調停手続等の実施の委任
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正