公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第二十三条の五 # 調停手続等の実施の委任

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
調停委員会、仲裁委員会 又は裁定委員会は、それぞれ、調停委員、仲裁委員 又は裁定委員をして手続の一部を行なわせることができる。