公害に係る被害に関する紛争につき調停 又は裁定の手続が係属している場合において、同一の原因による被害を主張する者は、調停委員会 又は裁定委員会の許可を得て、当事者として当該手続に参加することができる。
公害紛争処理法
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昭和四十五年法律第百八号
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第二十三条の四 # 参加
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
調停委員会 又は裁定委員会は、前項の許可をするときは、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。