公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第二十三条の四 # 参加

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
公害に係る被害に関する紛争につき調停 又は裁定の手続が係属している場合において、同一の原因による被害を主張する者は、調停委員会 又は裁定委員会の許可を得て、当事者として当該手続に参加することができる。
2項

調停委員会 又は裁定委員会は、前項の許可をするときは、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。