公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第二十六条 # 申請

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争 その他の民事上の紛争が生じた場合においては、当事者の一方 又は双方は、公害等調整委員会規則で定めるところにより中央委員会に対し、政令で定めるところにより審査会等に対し、書面をもつて、あつせん、調停 又は仲裁の申請をすることができる。


この場合において、審査会に対する申請は、都道府県知事を経由してしなければならない。

2項
当事者の一方からする仲裁の申請は、この法律の規定による仲裁に付する旨の合意に基づくものでなければならない。