中央委員会は、次の各号に掲げる紛争に関するあつせん、調停 及び仲裁について管轄する。
一
号
二
号
三
号
現に人の健康 又は生活環境(環境基本法第二条第三項に規定する生活環境をいう。)に公害に係る著しい被害が生じ、かつ、当該被害が相当多数の者に及び、又は及ぶおそれのある場合における当該公害に係る紛争であつて政令で定めるもの
前号に掲げるもののほか、二以上の都道府県にわたる広域的な見地から解決する必要がある公害に係る紛争であつて政令で定めるもの
前二号に掲げるもののほか、事業活動 その他の人の活動の行われた場所 及び当該活動に伴う公害に係る被害の生じた場所が異なる都道府県の区域内にある場合 又はこれらの場所の一方 若しくは双方が二以上の都道府県の区域内にある場合における当該公害に係る紛争