公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第二十四条 # 管轄

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

中央委員会は、次の各号に掲げる紛争に関するあつせん、調停 及び仲裁について管轄する。

一 号

現に人の健康 又は生活環境(環境基本法第二条第三項に規定する生活環境をいう。)に公害に係る著しい被害が生じ、かつ、当該被害が相当多数の者に及び、又は及ぶおそれのある場合における当該公害に係る紛争であつて政令で定めるもの

二 号

前号に掲げるもののほか二以上の都道府県にわたる広域的な見地から解決する必要がある公害に係る紛争であつて政令で定めるもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、事業活動 その他の人の活動の行われた場所 及び当該活動に伴う公害に係る被害の生じた場所が異なる都道府県の区域内にある場合 又はこれらの場所の一方 若しくは双方が二以上の都道府県の区域内にある場合における当該公害に係る紛争

2項

審査会(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。)は、前項各号に掲げる紛争以外の紛争に関するあつせん、調停 及び仲裁について管轄する。

3項

前二項の規定にかかわらず、仲裁については、当事者は、双方の合意によつてその管轄を定めることができる。