公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第五十一条

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

第十七条第一項第二十三条第二十八条第四項第三十一条第四項 及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。