第十七条第一項(第二十三条、第二十八条第四項、第三十一条第四項 及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。
公害紛争処理法
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昭和四十五年法律第百八号
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第五十一条
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正