公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 05月08日 16時44分


1項

第十七条第一項第二十三条第二十八条第四項第三十一条第四項 及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。

1項

第四十二条の十六第四項第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定により宣誓した参考人 又は鑑定人が虚偽の陳述 又は鑑定をしたときは、六月以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第一号 又は第二号第四十二条の三十三においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して出頭せず、又は陳述 若しくは鑑定を拒んだ者

二 号

正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第三号第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して文書 又は物件を提出しなかつた者

三 号

正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第四号第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した当事者 又は立入検査を受ける者

四 号

正当な理由がなくて第四十二条の十六第四項 又は第五項第四十二条の三十三においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して宣誓を拒んだ者

1項

第四十二条の十六第五項第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三万円以下の過料に処する。

1項

次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした当事者を一万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がなくて第三十二条の規定による出頭の要求に応じなかつたとき。

二 号

正当な理由がなくて第三十三条第一項 又は第四十条第一項の規定による文書 又は物件の提出の要求に応じなかつたとき。

三 号

正当な理由がなくて第三十三条第二項第四十条第二項 又は第四十二条の十八第二項第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。