公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。

1項

において準用する場合を含む。)の規定により宣誓した参考人 又は鑑定人が虚偽の陳述 又は鑑定をしたときは、六月以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がなくて 又はにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して出頭せず、又は陳述 若しくは鑑定を拒んだ者

二 号

正当な理由がなくてにおいて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して文書 又は物件を提出しなかつた者

三 号

正当な理由がなくてにおいて準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した当事者 又は立入検査を受ける者

四 号

正当な理由がなくて 又はにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して宣誓を拒んだ者

1項

において準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三万円以下の過料に処する。

1項

次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした当事者を一万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がなくての規定による出頭の要求に応じなかつたとき。

二 号

正当な理由がなくて 又はの規定による文書 又は物件の提出の要求に応じなかつたとき。

三 号

正当な理由がなくて 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。