公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第五十三条

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がなくて 又はにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して出頭せず、又は陳述 若しくは鑑定を拒んだ者

二 号

正当な理由がなくてにおいて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して文書 又は物件を提出しなかつた者

三 号

正当な理由がなくてにおいて準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した当事者 又は立入検査を受ける者

四 号

正当な理由がなくて 又はにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して宣誓を拒んだ者