次の各号の一に該当する者は、三万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第一号 又は第二号(第四十二条の三十三においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して出頭せず、又は陳述 若しくは鑑定を拒んだ者
正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第三号(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して文書 又は物件を提出しなかつた者
正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第四号(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した当事者 又は立入検査を受ける者
正当な理由がなくて第四十二条の十六第四項 又は第五項(第四十二条の三十三においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して宣誓を拒んだ者