公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第五十三条

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第一号 又は第二号第四十二条の三十三においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して出頭せず、又は陳述 若しくは鑑定を拒んだ者

二 号

正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第三号第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して文書 又は物件を提出しなかつた者

三 号

正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第四号第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した当事者 又は立入検査を受ける者

四 号

正当な理由がなくて第四十二条の十六第四項 又は第五項第四十二条の三十三においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して宣誓を拒んだ者