第四十二条の十六第四項(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定により宣誓した参考人 又は鑑定人が虚偽の陳述 又は鑑定をしたときは、六月以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。
公害紛争処理法
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昭和四十五年法律第百八号
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第五十二条
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正