公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第五十五条

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした当事者を一万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がなくての規定による出頭の要求に応じなかつたとき。

二 号

正当な理由がなくて 又はの規定による文書 又は物件の提出の要求に応じなかつたとき。

三 号

正当な理由がなくて 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。