審査会等は公害に係る紛争に関するあつせん、調停 又は仲裁を行うため、連合審査会は公害に係る紛争に関するあつせん 又は調停を行うため、それぞれ、必要があると認めるときは、関係行政機関の長 又は関係地方公共団体の長に対し、公害発生の原因の調査に関する資料 その他の資料の提出、意見の開陳、技術的知識の提供 その他必要な協力を求めることができる。
公害紛争処理法
#
昭和四十五年法律第百八号
#
第四十三条 # 審査会等の資料提出の要求等
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正