公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四節 補則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月01日 12時29分


1項
審査会等は公害に係る紛争に関するあつせん、調停 又は仲裁を行うため、連合審査会は公害に係る紛争に関するあつせん 又は調停を行うため、それぞれ、必要があると認めるときは、関係行政機関の長 又は関係地方公共団体の長に対し、公害発生の原因の調査に関する資料 その他の資料の提出、意見の開陳、技術的知識の提供 その他必要な協力を求めることができる。
1項

中央委員会 又は審査会等は、権利者の申出がある場合において、相当と認めるときは、義務者に対し、中央委員会 又は当該審査会等 若しくは関係連合審査会の行つた調停、仲裁 又は責任裁定で定められた義務の履行に関する勧告をすることができる。


この場合において、当該勧告が連合審査会の行つた調停に係るものであるときは、審査会等は、あらかじめ他の関係審査会等と協議しなければならない。

2項

前項の場合において、中央委員会 又は審査会等は、当該義務の履行状況について、当事者に報告を求め、又は調査をすることができる。

1項

中央委員会において行うあつせん、調停、仲裁、責任裁定、原因裁定 又は証拠保全の手続に要する費用は、政令で定めるものを除き、各当事者 又は証拠保全の申立てをした者が負担する。

2項

審査会等において行うあつせん、調停 又は仲裁の手続に要する費用は、条例で定めるものを除き、各当事者が負担する。

3項

連合審査会において行うあつせん 又は調停の手続に要する費用は、関係都道府県が協議によつて定める規約で定めるものを除き、各当事者が負担する。

1項

中央委員会に対し調停、仲裁、責任裁定 若しくは原因裁定の申請をする者 又は証拠保全 若しくは第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てをする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。


この場合においては、当該手数料は、国の収入とする。

1項

書類の送達については、民事訴訟法平成八年法律第百九号第九十九条第百三条第百五条第百六条第百七条第一項 及び第三項 並びに第百九条の規定を準用する。


この場合において、

同法第九十九条第一項
執行官」とあり、
同法第百七条第一項
裁判所書記官」とあるのは
「公害等調整委員会の事務局の職員」と、

同法第百九条
裁判所」とあるのは
「公害等調整委員会」と

読み替えるものとする。

1項

候補者名簿からの指名に係るあつせん委員、候補者名簿からの指名に係る調停委員からなる調停委員会 又は候補者名簿からの指名に係る仲裁委員からなる仲裁委員会は、その行うあつせん、調停 又は仲裁の事件が終了したときは、都道府県知事に対し、すみやかに、その概要を報告しなければならない。

1項

この章の規定による処分 又はその不作為については、審査請求をすることができない

1項

この章に規定するもののほか、中央委員会における紛争の処理の手続 その他紛争の処理に関し必要な事項は公害等調整委員会規則で、審査会等における紛争の処理の手続 その他紛争の処理に関し必要な事項は政令で定める。