公害紛争処理法
第四節 補則
中央委員会 又は審査会等は、権利者の申出がある場合において、相当と認めるときは、義務者に対し、中央委員会 又は当該審査会等 若しくは関係連合審査会の行つた調停、仲裁 又は責任裁定で定められた義務の履行に関する勧告をすることができる。
この場合において、当該勧告が連合審査会の行つた調停に係るものであるときは、審査会等は、あらかじめ、他の関係審査会等と協議しなければならない。
前項の場合において、中央委員会 又は審査会等は、当該義務の履行状況について、当事者に報告を求め、又は調査をすることができる。
中央委員会において行うあつせん、調停、仲裁、責任裁定、原因裁定 又は証拠保全の手続に要する費用は、政令で定めるものを除き、各当事者 又は証拠保全の申立てをした者が負担する。
審査会等において行うあつせん、調停 又は仲裁の手続に要する費用は、条例で定めるものを除き、各当事者が負担する。
連合審査会において行うあつせん 又は調停の手続に要する費用は、関係都道府県が協議によつて定める規約で定めるものを除き、各当事者が負担する。
中央委員会に対し調停、仲裁、責任裁定 若しくは原因裁定の申請をする者 又は証拠保全 若しくは第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てをする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
この場合においては、当該手数料は、国の収入とする。
書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項 及び第三項 並びに第百九条の規定を準用する。
この場合において、
同法第九十九条第一項中
「執行官」とあり、
同法第百七条第一項中
「裁判所書記官」とあるのは
「公害等調整委員会の事務局の職員」と、
同法第百九条中
「裁判所」とあるのは
「公害等調整委員会」と
読み替えるものとする。
候補者名簿からの指名に係るあつせん委員、候補者名簿からの指名に係る調停委員からなる調停委員会 又は候補者名簿からの指名に係る仲裁委員からなる仲裁委員会は、その行うあつせん、調停 又は仲裁の事件が終了したときは、都道府県知事に対し、すみやかに、その概要を報告しなければならない。
この章の規定による処分 又はその不作為については、審査請求をすることができない。
この章に規定するもののほか、中央委員会における紛争の処理の手続 その他紛争の処理に関し必要な事項は公害等調整委員会規則で、審査会等における紛争の処理の手続 その他紛争の処理に関し必要な事項は政令で定める。