公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四十三条の二 # 義務履行の勧告

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

中央委員会 又は審査会等は、権利者の申出がある場合において、相当と認めるときは、義務者に対し、中央委員会 又は当該審査会等 若しくは関係連合審査会の行つた調停、仲裁 又は責任裁定で定められた義務の履行に関する勧告をすることができる。


この場合において、当該勧告が連合審査会の行つた調停に係るものであるときは、審査会等は、あらかじめ他の関係審査会等と協議しなければならない。

2項

前項の場合において、中央委員会 又は審査会等は、当該義務の履行状況について、当事者に報告を求め、又は調査をすることができる。