中央委員会 又は審査会等は、権利者の申出がある場合において、相当と認めるときは、義務者に対し、中央委員会 又は当該審査会等 若しくは関係連合審査会の行つた調停、仲裁 又は責任裁定で定められた義務の履行に関する勧告をすることができる。
この場合において、当該勧告が連合審査会の行つた調停に係るものであるときは、審査会等は、あらかじめ、他の関係審査会等と協議しなければならない。
中央委員会 又は審査会等は、権利者の申出がある場合において、相当と認めるときは、義務者に対し、中央委員会 又は当該審査会等 若しくは関係連合審査会の行つた調停、仲裁 又は責任裁定で定められた義務の履行に関する勧告をすることができる。
この場合において、当該勧告が連合審査会の行つた調停に係るものであるときは、審査会等は、あらかじめ、他の関係審査会等と協議しなければならない。
前項の場合において、中央委員会 又は審査会等は、当該義務の履行状況について、当事者に報告を求め、又は調査をすることができる。