公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第四十二条の三 # 裁定委員の除斥

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

裁定委員は、次の各号いずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

一 号

裁定委員 又はその配偶者 若しくは配偶者であつた者が事件の当事者(第四十二条の七第二項に規定する選定者 及び第四十二条の九第三項に規定する被代表者を含む。以下 この項第四十二条の十八第二項第四十二条の十九第四十二条の二十第五十三条 及び第五十五条において同じ。)又は法人である当事者の代表者であり、又はあつたとき。

二 号

裁定委員が事件の当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族 又は同居の親族であり、又はあつたとき。

三 号
裁定委員が事件の当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は補助監督人であるとき。
四 号
裁定委員が事件について参考人 又は鑑定人となつたとき。
五 号
裁定委員が事件について当事者の代理人であり、又はあつたとき。
2項

前項に規定する除斥の原因があるときは、当事者は、除斥の申立てをすることができる。