裁定委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
一
号
二
号
三
号
裁定委員 又はその配偶者 若しくは配偶者であつた者が事件の当事者(第四十二条の七第二項に規定する選定者 及び第四十二条の九第三項に規定する被代表者を含む。以下 この項、第四十二条の十八第二項、第四十二条の十九、第四十二条の二十、第五十三条 及び第五十五条において同じ。)又は法人である当事者の代表者であり、又はあつたとき。
裁定委員が事件の当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族 又は同居の親族であり、又はあつたとき。
裁定委員が事件の当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人 又は補助監督人であるとき。
四
号
裁定委員が事件について参考人 又は鑑定人となつたとき。
五
号
裁定委員が事件について当事者の代理人であり、又はあつたとき。