中央委員会による裁定は、三人 又は五人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行なう。
公害紛争処理法
第一款 通則
前項の裁定委員は、中央委員会の委員長 及び委員のうちから、事件ごとに、中央委員会の委員長が指名する。
第三十九条第三項の規定は、第一項の裁定委員会について準用する。
裁定委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
裁定委員 又はその配偶者 若しくは配偶者であつた者が事件の当事者(第四十二条の七第二項に規定する選定者 及び第四十二条の九第三項に規定する被代表者を含む。以下 この項、第四十二条の十八第二項、第四十二条の十九、第四十二条の二十、第五十三条 及び第五十五条において同じ。)又は法人である当事者の代表者であり、又はあつたとき。
裁定委員が事件の当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族 又は同居の親族であり、又はあつたとき。
前項に規定する除斥の原因があるときは、当事者は、除斥の申立てをすることができる。
当事者は、事件について裁定委員会に対し書面 又は口頭をもつて陳述した後は、裁定委員を忌避することができない。
ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
除斥 又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない。
ただし、意見を述べることができる。
第一項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。
裁定委員会は、除斥 又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで裁定手続を中止しなければならない。
ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
公害に係る被害に関する紛争について共同の利益を有する多数の者は、その中から、全員のために裁定手続における当事者となる一人 又は数人(以下「代表当事者」という。)を選定することができる。
前項の代表当事者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は変更することができる。
第一項の規定による代表当事者の選定 並びに前項の規定によるその取消し 及び変更は、書面をもつて証明しなければならない。
裁定委員会は、前項の規定による命令を取り消し、又は変更することができる。
裁定委員会は、前条第一項の規定による命令を受けた者のうち代表当事者を選定しない者がある場合において、これらの者について代表当事者を選定しなければ裁定手続の進行に支障があると認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て、代表当事者に選定することができる。
この場合においては、代表当事者としての資格を特定の争点に関する審理に限定することができる。
前条第二項の規定は、前項の規定による代表当事者の選定について準用する。
第一項の規定により代表当事者が選定された場合においては、当該代表当事者は、その者のために代表当事者が選定されている者(以下「被代表者」という。)が第四十二条の七第一項の規定により選定したものとみなす。
第一項の規定により代表当事者が選定された場合における当該代表当事者と被代表者との間の関係については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四十四条から第六百四十七条まで、第六百四十九条、第六百五十条 及び第六百五十四条の規定を準用する。
前項の合議は、裁定委員の過半数の意見により決する。
裁定委員会の合議は、公開しない。